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中村・清水法律事務所
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いいえ、違います。
労働者である限り、アルバイト、パート、契約社員に関係なくもらえます。
もらえないのは、経営者や業務委託契約(フリーランスの人)をしている人たちです。この場合は「労働者」とは言えないからです。
労災は次のいずれかの場合に支給されます。
①業務災害(仕事によるもの)
②通勤災害(通勤によるもの)
以下、①と②について詳しくご説明します。
①業務災害
⑴業務上の負傷について
・事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
例えば、所定労働時間に会社内で業務に従事している場合です。
この場合では、原則、業務災害と認められます。
ただし、例外がいくつかあります。例えば、労働者が故意(わざと)災害を発生させた場合には業務災害にはなりませんし、労働者が就業中に私用を行ってそれが原因となった場合などです。
・事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
例えば、休憩時間中の負傷です。
この場合、確かに会社の支配・管理下にはありますが、実際に業務をしていないのでこの時間帯に私的な行為によって発生した災害は業務災害とはなりません。
しかし、会社の施設や設備の管理状況に問題がありこれが原因で労働者が負傷した場合には業務災害になります。
・事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
例えば、会社との労働契約に基づき、事業所外で仕事をしてる時に被災した場合です。
この場合は、会社の管理下を離れてはいるものの、それは会社との契約に基づくものなので業務災害となります。
ただし、災害の原因が労働者の私的行為などによる場合は、業務災害に該当しません。
⑵業務上の疾病(病気)について
次の3つの要件すべてに該当する場合には、原則として業務災害になります。
要件1⃣ 労働の場に有害因子が存在していること
業務に内在する化学物質や体に過度の負担のかかる作業などです。
例えば、アスベスト(有害因子)作業場での作業などです。
要件2⃣ 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
有害因子にさらされたことは要件1⃣で必要ですが、健康障害を引き起こすほど
の量や期間さらされたことが必要です。
要件3⃣ 発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること
短期間で発症する症状もあれば、長期間の潜伏期間を経て発症する症状もあります。
有害因子の性質や、有害因子と労働者の接触状況などにより発症した症状が有害因子によるものであるかは一概に判断できません。
そこで、発症した症状が、医学的にみて労働上の有害因子によって発生したものかを判断する必要があります。
②通勤災害
通勤災害の「通勤」とは、1⃣~3⃣の要件に該当するものをいいます。
1⃣ 移動(いずれかに該当する必要があります)
⑴住居と就業場所との間の往復
⑵就業の場所から他の就業の場所への移動
⑶単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
「住居」とは、労働者本人の就業のための拠点となるところです。例えば、自宅です。
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。例えば、勤務先の会社です。
2⃣ 1⃣の移動が就業に関すること
移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
1⃣の⑴または⑵場合には、被災当日に就業することになっていたこと、または現実に就業していたことが必要です。
遅延やラッシュを避けるための早出や遅刻であって所定の就業時間とある程度前後しても、就業との関連性が認められることがあります。
3⃣ 1⃣の移動が合理的な経路及び方法でされたこと
「合理的な経路」とは、通勤のために通常利用する経路のことです。
当日の交通事情により、やむを得ず迂回するなどした場合も「合理的な経路」とされます。
「合理的な方法」とは、通勤者一般として通常用いられている交通方法です(例えば、自家用車、電車、バス)。
会社員Qさん:通勤の途中や帰宅の途中に買い物に寄る人は多いですよね。
この場合は、通勤災害にならないのですか?
清水弁護士:場合によります。
では、どのような場合に通勤災害にならないのかご説明します。
往復の経路を「逸脱」し、または「中断」した場合には、通勤災害とはなりません。
「逸脱」とは、就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を逸れることをいいます。
「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
会社員Qさん:通勤の途中でコーヒーを買うためにコンビニに寄ったり、公衆
トイレにも寄ったりしても通勤災害にはならないのですか。
清水弁護士:そのような些細な行為の場合、「逸脱」や「中断」にはなりませ
ん。
さらに、法律で「逸脱」や「中断」の例外が設けられています。
1⃣日常生活上必要な行為であって
2⃣厚生労働省令で定めるものを
3⃣やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う
場合です。
2⃣の厚生労働省で定められているものの例として
・日用品の購入その他これに準ずる行為
・選挙権の行使その他これに準ずる行為
・病院又は診療所において診察または治療を受けること、その他
これに準ずる行為
です。
労災では以下のものが給付されます。
通勤災害の場合には(補償)の名称がつきません。
また、全てが支給されるわけではなく、労災の内容に応じて給付されるものが決まります。
①療養(補償)給付
労災で療養するときに支給されます。
労災病院や労災指定医療機関で受診する場合には、医療の提供です(医療費が無料になります)。
それ以外の医療機関で受診する場合には、医療費が支給されます(被災労働者がいったん医療費を立て替えて、後日、労災から医療費が支給されます)。
②休業(補償)給付
療養のため会社を休んだ場合です。ただし、支給されるのは休業4日目からです。
③障害(補償)年金
傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第1級~7級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
④障害(補償)一時金
傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第8級~14級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
⑤遺族(補償)年金
労働者が労災により死亡したときに、遺族に支払われます。
⑥遺族(補償)一時金
次のいずれかの場合に支給されます。
・⑤の遺族(補償)年金を受け得る遺族がいないとき。
・遺族(補償)年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る人が無い場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき。
⑦葬祭料・葬祭給付
労働者が労災により死亡した場合に、労働者の葬祭を行うときに支給されます。
⑧傷病(補償)年金
・傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日 または
・同日後において次の⑴及び⑵いずれにも該当する場合に支給されます。
⑴傷病が治癒(症状固定)していないこと
⑵傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
⑨介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、
第1級または第2級の精神・神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者であって、
現に介護を受けているときに支給されます。
⑩二次健康診断等給付
事業主が行った直近の定期健康診断等(一時健康診断)において、次の⑴及び⑵いずれにも該当するときに支給されます。
⑴血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること。
⑵脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していいないと認められること。
給付内容によって書式が異なったり、事業主に証明を求めたりなど、申請手続
きは面倒です。それでなくても、ケガをしたり亡くなられたりしたときには心
身共に疲弊しており、労災の申請にまで気が回らないことが多いと思われま
す。
しかも、労災の申請には時効期間があり、この期間を過ぎれば原則として労災が給付されません。
会社によっては、申請書類に会社の証明をすることを拒み協力してくれないこともあります。会社とのやりとりに時間がかかったり、会社とのやり取りを面倒に感じ放置してしまうと、時効の期間が迫ってきてしまいます。
労災申請くらいは自分でやろうと思っていてもいざ申請しようと思うとやるべきことが多く、「また今度やろう。」と思っているとあっという間に時効期間になってしまうことがあります。
そこで、労災の申請手続きは法律のプロである弁護士にお任せください。
申請手続きの煩雑さから解放され、また時効の心配もいりません。
弁護士にお任せいただくことで、ご自身の療養や亡くなられた方の葬儀や供養に専念できます。
労災は行政に対し申請するものです。
しかし、そもそも労災の原因が会社にあったらどうしますか。会社に損害賠償を請求したいと思う方もいるでしょう。
また、労災申請では、慰謝料や物損の賠償はされません。
会社に慰謝料などを請求したいと思う方もいるでしょう。
この場合、労災申請はもちろんのこと、会社に対し、賠償するよう交渉をします。交渉が決裂すれば場合によっては訴訟となります。
弁護士であれば、労災申請から会社に対する損害賠償請求まで一貫してサポートさせていただくことが可能です。
しっかり時間をかけてお話しをお聴きします。お気軽にご相談ください。