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中村・清水法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目5番地KSビル8階
 ※令和3年3月15日に移転しました。

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相続についてこんなお悩みはありませんか?

遺産を受け取る方

  • 遺言書が見つかったが、内容が不公平で、納得できない。
  • 遺産分割をしたいが、音信不通の共同相続人がいる。
  • 遺産分割をしたいが、認知症等の共同相続人がいる。
  • 遺産分割協議書に押印を求められているが、納得できない。
  • 亡くなった被相続人の借金の返済を債権者から求められている。

遺産を残す方

  • 子どもたちの間での将来の争いを防ぐために、遺言を作成しておきたい。
  • ある特定の相続人に他の相続人よりも多めに遺産を相続させたい。
  • 今自分が行っている事業を承継させたい。
  • 相続人となる者から虐待などを受けており、遺産を渡したくない。

相続の流れ

相続人の把握

被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍と、相続人全員の住民票等を取り寄せ、誰が相続人となるかを確定します。

相続財産・債務の調査

 次に、どのような相続財産があるのかを確定する必要があります。
 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳などを参照して調査し、必要な財産については価値の評価を行い、遺産目録を作成します。

 

遺言書の確認

 遺言書がある場合は、遺言書のとおりに遺産を分けます。公正証書遺言以外の場合は、開封せず、家庭裁判所に検認の手続きをするなどの必要があります。

 遺言書に不服がある場合は、遺留分減殺請求や遺言無効確認の訴えによって争うことになります。

遺産分割協議、遺産分割調停・審判

 遺言書がない場合は、遺産分割の手続きをとることになります。まず、各相続人の方と連絡をとって協議を行い、争いがない場合は、遺産分割協議書を作成します。

 遺産分割の内容について争いがある場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。調停が不成立に終わった場合には、審判手続に移行します。

 さらに、審判に不服がある場合は、訴訟手続によることになります。

相続財産の名義変更手続等

遺産分割協議書や、遺産分割調停調書等に基づいて、不動産の所有権移転登記、預貯金や株式などの名義変更手続き等を行います。

中村・清水法律事務所に依頼するメリット

  • 法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、専門的・多角的に問題状況を把握し、適切な対応をとることができます。
  • 弁護士が間に入ることで、相手方との直接の交渉を避けることができます。
  • 訴訟代理の専門家として、万が一裁判になった場合の対策まで想定した解決策を提案いたします。
  • 当面の問題の解決だけではなく、将来を見据えた総合的な解決を図ることができます。

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