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中村・清水法律事務所
〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目5番地KSビル8階
※令和3年3月15日に移転しました。
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被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍と、相続人全員の住民票等を取り寄せ、誰が相続人となるかを確定します。
次に、どのような相続財産があるのかを確定する必要があります。
不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳などを参照して調査し、必要な財産については価値の評価を行い、遺産目録を作成します。
遺言書がある場合は、遺言書のとおりに遺産を分けます。公正証書遺言以外の場合は、開封せず、家庭裁判所に検認の手続きをするなどの必要があります。
遺言書に不服がある場合は、遺留分減殺請求や遺言無効確認の訴えによって争うことになります。
遺言書がない場合は、遺産分割の手続きをとることになります。まず、各相続人の方と連絡をとって協議を行い、争いがない場合は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割の内容について争いがある場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。調停が不成立に終わった場合には、審判手続に移行します。
さらに、審判に不服がある場合は、訴訟手続によることになります。
遺産分割協議書や、遺産分割調停調書等に基づいて、不動産の所有権移転登記、預貯金や株式などの名義変更手続き等を行います。
しっかり時間をかけてお話しをお聴きします。お気軽にご相談ください。