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中村・清水法律事務所

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 ※令和3年3月15日に移転しました。

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不動産についてこんなお悩みはありませんか?

不動産を貸している方

  • 借主が賃料を支払わないので、未払い賃料を回収したい。
  • 未払い賃料を請求しても借主が支払わない、または、行方がわからなくなった。
  • 居住目的で貸したのに、借主が事務所として使用している。
  • 借主に貸した不動産を利用する必要が生じたため、立ち退きを求めたい。

不動産を借りている方

  • 貸主から立退きを求められた。
  • 賃料を値上げすると言われた。
  • 契約更新のときに、納得できない条件を付け加えられた。
  • 部屋の修理代などを貸主に請求したい。
  • 退去したのに、貸主が敷金を返してくれない、または、返される額が少なすぎると思う。

その他の不動産取引のトラブル

  • 隣接地の所有者と、境界をめぐってトラブルになっている。
  • 購入した不動産に欠陥や土壌汚染などがあった。
  • 担保がついたままの不動産や、建築制限規制がされている土地を知らずに購入してしまった。
  • 購入したはずの不動産が他の人にも売却されていた。
  • 隣家・隣室と騒音やペットの鳴き声などについてトラブルになっている。
  • 不動産取引にあたって、将来の紛争を未然に防ぐため、手を尽くしておきたい。

未払い賃料の回収

 賃料の滞納があった場合、貸主としては、できるだけ早く、解決策を考えて実行しなければいけません。賃料を滞納する人は、賃料以外にも借金などを抱えている可能性もあり、時間がかかるほど、また、滞納額が大きくなるほど、支払能力がなくなってしまうためです。借主の支払能力がなくなれば、実質的に滞納賃料の全額の回収が非常に困難になります。

 そのため、賃料の滞納がある場合には、早急に未払賃料を支払うよう借主に催告します。弁護士からの催告がされると、貸主側が賃料回収に本気であることが伝わり、この時点で借主から賃料の支払いがされる場合もあります。
 

 借主の行方がわからないからといって、契約を解除しないまま他の人に貸したり、勝手に物件の中に立ち入って残されたものを処分したりしないようにしましょう。後々、損害賠償請求されるなどのトラブルになります。

契約の解除と物件の明渡し

 数か月分の賃料の滞納があり、催告をしても未払い賃料が支払われない場合などは、借主に解除の意思表示を通知したうえで、賃貸借契約を解除することができます。

 

 解除後は、借主に任意で立ち退いて貰えることが理想ですが、立ち退いて貰えない場合は、訴訟を提起することになります。

 

 この場合、裁判に勝ったとしても、裁判中に第三者が借主に代わって新たに物件を占有するようになったときは、強制執行ができず、最悪の場合は訴訟のやり直しが必要となってしまいます。このような事態を避けるため、占有移転禁止の仮処分を先行させて、物件の占有者を事前に特定し、固定させます。

強制執行

 上記の訴訟で勝訴判決を得たとしても、それだけでは判決内容を実現することはできません。判決に従って、借主が任意に立ち退きなどをしてくれる場合を除いて、判決に基づいて、強制執行の手続をとらなければなりません。強制執行手続は、訴訟とは異なる裁判手続ですので、訴訟とは別に新たに裁判手続を申し立てる必要があります。

中村・清水法律事務所に依頼するメリット

  • 法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、専門的・多角的に問題状況を把握し、適切な対応をとることができます。
  • 弁護士が間に入ることで、相手方との直接の交渉を避けることができます。
  • 不動産会社などが相手方の場合は、知識や経験の差といった面から、個人での交渉が不利になるのを避けることができます。
  • 当面の問題の解決だけではなく、将来を見据えた総合的な解決を図ることができます。

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