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中村・清水法律事務所

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残業代はもらえるのですか?

残業代は働いたことの対価として、法律上、当然に支給されるものです。

 

会社が「入社時に残業代は出ませんよと言いましたよ。それを承知で入ったんだから残業代は支給しないよ。」と言ってくる場合があります。

ですが、残業代の支払いは法律で決まっている最低限のルールです。

 

会社は他にもこのようなことを言ってくる場合があります。

経営者Aさん:残業代は給料に含まれていますよ。

清水弁護士:原則として許されません。

Aさんのように言うなら、給料と残業代が明確に区別できなけれ

      ばなりません。ごちゃまぜにしてわからないようでは、「残業代

      を払っています。」ということは言えません。

 

会社員Bさん:うちの会社は残業代を月5万と固定して支払っているからこれ

       以上残業しても残業代はもらえないんですよね。

       固定残業代を決めるなんて違法ですよね。

 

清水弁護士:固定残業代は直ちに違法となるわけではありません。

      ただし、固定残業代の計算がきちんと法律に基づいていることが

      必要です。

 

会社員Bさん:固定残業代はいくら残業してもそれ以上はもらえないのです

       か。

 

清水弁護士:現実として時間外に働いた分を計算したところ、固定残業代(B

      さんの場合は5万円)を超えていれば、5万円と超えた分の差額

      をもらえます。

 

請求できるのは残業代だけではないかもしれない

残業代の請求のほかにも、請求できるかもしれないものがあります。

 

まず、会社が適法に労働時間をカウントしているかです。

え?そんなことあるんですか?と疑問に思われる方もいるかもしれません。

わざとしているか、うっかりなのかはともかく、実際にあり得ます。

例えば、労働時間外であっても会社から作業の準備を命じられていれば労働時間となりえますし、次の作業のための待機時間や仮眠時間でも必要が生じれば直ちに対応することが義務付けられている場合には休憩時間ではなく労働時間です。

 

このように、本当は労働時間なのに休憩時間とカウントされている場合があります。

労働時間であってカウントしていないものは、漏らさずに請求します。

 

つぎに、付加金(ふかきん)です。

裁判となった場合には、付加金も請求します。

付加金とは、残業代を支払わない会社に裁判所が与える罰のようなものです。

なぜ、付加金を支払わせるのでしょうか。

それは、会社が「残業代は支払っていないけど、交渉でも裁判でも残業代の額は変わらないんだから裁判で結論ができるまで払わなくていいや。」という言い分を封じるためです。

 

ただし、付加金は次の理由から実際に手にするのが難しいのです。

①100%貰えるわけではない。悪質だと裁判官が思い支払うべきだと判断した場合のみ。

②付加金は判決の場合のみであって、和解で終わった場合や労働審判の場合、交渉の場合にはもらえない。

③仮に1審で会社が負けたとしても控訴して残業代を払ってしまえば、付加金を支払う必要がなくなる(残業代は払ったのだから制裁はいらないでしょ、という裁判所の理屈です。)。

このことから、付加金を得られる可能性は低いのです。

 

 

残業代の計算方法は面倒

残業代の計算は大変な労力で面倒です。

このような面倒な計算も弁護士に丸投げできるのも、弁護士に依頼するメリットです。

 

残業代の計算は

時給×未払い分の労働時間に

深夜労働などの割り増しを加える

ことによって算出します。

月給や年俸制であっても時給は計算可能です。

 

【計算例】

①就業規則を基に1年間の所定労働日数を把握します

※実際の労働日数ではなく、当初予定されていた労働日数です。

(例)192日

②1年の所定労働日数から1か月の所定労働日数を割り出します。

(例)192日を1年(12ヵ月)で割ります。

200日÷12カ月=16日

③月給を1か月の所定労働日数(例でいえば16日)で割れば、1日当たりの給料(これが日給です)が分かります。

④日給を1日の所定労働時間(例えば7時間)で割れば、時給が分かります。

 

 

どうやって請求するの?

大きく分けて2つあります。

ひとつは、交渉です。会社と交渉することでスムーズに解決した事例もあります。

もう一つは、裁判所での手続きを利用した方法です。

①労働審判

②訴訟

の2つがあります。

 

選択肢は多くありますが、違いとすれば解決までの時間です。

大体の目安を示しますと

交渉   1か月~3ヵ月

労働審判 3か月

訴訟   1年~2年

と異なります。

どれがよいかは一概にはいえません。

相談内容をお聞きしたうえで、時間の長短だけではなく、ご相談者様に最も適した方法をご提案いたします。

 

 

証拠はどんな物があればいいの?

□タイムカード、IDカード

 証拠としてよく利用されます。

 タイムカードの開示請求できる根拠法令はありません。

 しかしながら、タイムカードの開示を義務として特段の理由ない限り開示の

 拒否はできないとした裁判もあります(大阪地裁平成22年7月15日判

 決)

 

□タイムカードやIDカード以外

 ・始業や終業時刻の記載のある業務日報

 ・電子メールの送受信記録

 ・パソコンの立ち上げ時間

 ・SNSやLINEなどの履歴

 ・労働者本人が作成したノート,メモ

などによって立証してきます。

 

 

残業代は2年で時効消滅してしまいます

残業代も含む時間外手当の請求できる権利は、2年で時効消滅してしまいます(労働基準法115条)。

消滅時効の起算点は、残業代がもらえる時(給料日)の翌日から起算されます。

 

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